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    <title>相続手続きなら東京北区の飛鳥山行政書士事務所</title>
    <link>http://www.asukayama-office.com/</link>
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      <title>第２６回行政書士公法研究会「行政書士にとっての法人設立・運営コンサルの基礎知識」</title>
      <link>http://www.asukayama-office.com/article/14024547.html</link>
      <description>&amp;nbsp;法人設立の基礎から運営に関するコンサルティングまで、法人関連業務を主力業務とする行政書士必聴の研修会です。 &amp;#160;日時  平成２３年６月２８日（火） 開催時間18時30分~20時30分 （受付18時20分より）&amp;nbsp;&amp;#160;会場 会場名 台東区民館 第3会議室 所在地 東京都台東区花川戸２－６－５TEL０３－３８４３－５３９１地下鉄銀座線浅草駅徒歩5分 &amp;#160;科目「行政書士にとっての法人設立・運営コンサルの基礎知識~法人関連業務を主力業務とする行政書士必聴~」&amp;nbsp;講師チューター 伊藤  浩（行政書士・行政書士ＡＤＲセンター東京センター長）報告者   吉尾一朗（行政書士）&amp;nbsp;受講料 ２，０００円 &amp;#160;申し込み方法&amp;nbsp;氏名・電話番号・FAX番号・e‐mail等を明記の上、下記記載のe‐mailにてお申し込みください。 申込先・お問い合わせ &amp;#160;〒114-0023 北区滝野川1－60－5ミナトヤビル301号 飛鳥山行政書士事務所内 行政書士公法研究会（主催） 電話 03-6426-8796 FAX 03-6426-8786 E‐mail asukayama@movie.ocn.ne.jp&amp;nbsp; 研修担当  山賀 良彦 http://gyosei-kouho-kenkyu.seesaa.net/ &amp;#160;&amp;nbsp;飛鳥山行政書士事務所東京都北区滝野川１－６０－５ミナトヤビル３階TEL０３－６４２６－８７９６（１０時~９時・年中無休）FAX０３－６４２６－８７８６JR王子駅南口より徒歩５分&amp;nbsp; </description>
      <pubDate>Wed, 22 Jun 2011 13:30:02 +0900</pubDate>
      <category>行政書士公法研究会</category>
      <author>飛鳥山行政書士事務所</author>
          </item>
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      <title>第２７回行政書士公法研究会「行政法を仕事にする手法」</title>
      <link>http://www.asukayama-office.com/article/14024527.html</link>
      <description>許認可・市民法務の実務の現場で、どのように行政法が役立っているか実例を交えてお話します。＊行政書士向けの研修会ですが、どなたでもお申込みいただけます。&amp;nbsp;日時 平成２３年７月２７日（水）     開催時間18時30分~20時30分 （受付18時20分より）会場    会場名 台東区民館 第3会議室    所在地 東京都台東区花川戸２－６－５TEL０３－３８４３－５３９１地下鉄銀座線浅草駅徒歩5分科目  「行政法を仕事にする手法~許認可・市民法務の実例から行政法を仕事に結びつける視点、姿勢を学ぶ~」&amp;nbsp;報告者      伊藤  浩（行政書士・行政書士ＡＤＲセンター東京センター長）      山賀 良彦（行政書士）&amp;nbsp; &amp;#160;受講料 ２，０００円 &amp;#160;申し込み方法下記のメールアドレスへ「お名前」「電話番号」&amp;nbsp;「メールアドレス」「支部名（行政書士の場合）」を明記のうえ、７月２６日までにお申し込みください。&amp;nbsp;申込先・お問い合わせ    〒114-0023 北区滝野川1－60－5ミナトヤビル301号    飛鳥山行政書士事務所   電話 03-6426-8796&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;FAX 03-6426-8786&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; E‐mail asukayama@movie.ocn.ne.jp    研修担当  山賀 良彦http://gyosei-kouho-kenkyu.seesaa.net/&amp;nbsp; 飛鳥山行政書士事務所東京都北区滝野川１－６０－５ミナトヤビル３階TEL０３－６４２６－８７９６（１０時~９時・年中無休）FAX０３－６４２６－８７８６JR王子駅南口より徒歩５分 相続 離婚 「暮らしの悩み解決します」 </description>
      <pubDate>Wed, 22 Jun 2011 13:08:13 +0900</pubDate>
      <category>行政書士公法研究会</category>
      <author>飛鳥山行政書士事務所</author>
          </item>
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      <title>飛鳥山便り「号外」</title>
      <link>http://www.asukayama-office.com/article/14024292.html</link>
      <description>平成２３年４月１日スタートした東日本大震災に関する情報ブログ「復興と賃貸借の問題~今考えること、これから考えること。」（飛鳥山行政書士事務所所長山賀良彦作成）反響が大きいことからこちらに再掲します。 タイトルに“賃貸借”とありますが、行政手続きや各自治体の最新情報や法情報も含まれています。皆様の一助になれましたら幸いです。 記事「このサイトについて」 2011.4.1「このサイトについて」2011.4.6「このサイトについて２」2011.5.13「私について」2011.6.9「このブログについて」2011.6.13「今後の道筋」 記事「平成２３年６月１日~」 2011.6.24被災証明書 下野新聞ＳＯＯＮから2011.6.24住宅ローンの問題2011.6.24金融庁のページ2011.6.24罹災証明書 名取市2011.6.24仙台オンブズマン2011.6.23震災時消費生活相談ハンドブック 静岡県2011.6.23被災証明書の発行 青森県2011.6.23応急仮設住宅について 石巻市2011.6.23災害廃棄物 岩手県相談2011.6.22伊達市 被災証明書2011.6.22医療機関の取り扱い 広報りくぜんたかた2011.6.22応急仮設住宅保守管理センター 岩手県2011.6.22被災者生活支援金の代理申請2011.6.22住民票について 相馬市の場合2011.6.22宮城県水産業復興特区2011.6.21相続放棄等の熟慮期間の特例2011.6.21復興基本法2011.6.21仙台市東部の移転の問題2011.6.21石巻市 死亡届書2011.6.21駅の問題2011.6.20高速道路無料開放 必要書面2011.6.20図書館についてのニュース2011.6.20高速道路無料化 国土交通省2011.6.20高速道路無料化のニュース2011.6.20阿武隈急行のニュース2011.6.19高速道路無料化 続報 区画2011.6.19ペットボトルでハエを2011.6.19登記で気になる方2011.6.19液状化、再液状化、再々液状化2011.6.18教育の意味2011.6.18高速道路無料化と罹災証明書等2011.6.18罹災都市借地借家臨時処理法の記事2011.6.18荒川と震災2011.6.17【超重要】相続放棄の特例成立2011.6.17国民健康保険、後期高齢者医療保険について2011.6.16進学問題2011.6.16【重要】相続放棄の特例2011.6.16農地転用の簡略化2011.6.15義捐金のニュース2011.6.15廃車手続きについて2011.6.14aff5月号 特別企画 東日本大震災2011.6.14南相馬市といえば2011.6.14福島の現状ニュース探求ラジオＤig2011.6.14南相馬市 損壊家屋等の処理について2011.6.14応急仮設住宅のニュース2011.6.13相続に関して2011.6.13車検についてのニュース2011.6.13外国人登録の特例2011.6.11東京都北区赤羽2011.6.10被災証明書と原発2011.6.10石巻市 図書館再開2011.6.8死亡届に関するニュース2011.6.8福島県 教員に関するニュース2011.6.8被災美容師のニュース2011.6.7本の紹介2011.6.7行政サービス。そして、海が好き！2011.6.5被災小型船舶の再生支援プロジェクト2011.6.5民事調停の特例2011.6.4罹災証明書と被災証明書2011.6.3相続放棄＜気になる方必見！＞2011.6.3パスポート（旅券）に関するニュース2011.6.3罹災証明書と無料化2011.6.3冷やし中華について2011.6.2規制緩和2011.6.1東日本大震災復興緊急保証制度 記事「平成２３年５月１日~５月３１日」記事「平成２３年４月１日~４月３０日」 記事「カテゴリ別」 「震災に関するニュース」「政府・国のページ」「自治体のページ」「東日本大震災と罹災法」「罹災法を一言で」「近時の罹災法の適用」「罹災法の沿革」「適用関係」「借地借家法の旧法と新法」「借地権について」「借家権について」「罹災都市借地借家臨時処理法」「研究会の資料」「参考文献」「法律・条文」  「初回相談料無料」の活用のためのQ＆Aへ 飛鳥山行政書士事務所東京都北区滝野川１－６０－５ミナトヤビル３階TEL０３－６４２６－８７９６（１０時~９時・年中無休）FAX０３－６４２６－８７８６JR王子駅南口より徒歩５分 相続 離婚 「暮らしの悩み解決します」 </description>
      <pubDate>Wed, 22 Jun 2011 10:37:54 +0900</pubDate>
      <category>飛鳥山便り</category>
      <author>飛鳥山行政書士事務所</author>
          </item>
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      <title>平成２４年５月は無料相談会強化月間です</title>
      <link>http://www.asukayama-office.com/article/14024174.html</link>
      <description>飛鳥山行政書士事務所では、平成２４年５月を「無料相談会強化月間」とし、特に以下の事柄についてお困りの皆様のご相談を無料にて承ります。 不動産の相続について相談したい認知症の相続人がいて困っている相続の開始により凍結された預金の解約手続き遺言書の作成について悩んでいる「無料相談会」の申し込み方法 お電話にて１．「ご希望の日時」２．「ご相談の内容」３．「ご相談場所のご希望」をお知らせください。「無料相談会」お申込み電話番号０３－６４２６－８７９６（１０時~２１時） 「ご希望の日時」例①：５月○日の午後１時希望｝例②：土日のいずれか・・・など「ご相談内容」例①：「父が亡くなり、自宅の土地建物の相続について相談したい」例②：「遺言を作りたいがどんなふうに書けばいいか悩んでいる」例③：「母が痴ほう症で父の相続手続きが進まない・・・」・・・など「ご相談場所のご希望」例①：「自宅に来てほしい」例②：「仕事帰りにそちらに立ち寄りたい」・・・など＊東京都北区内への出張相談は交通費も無料です。北区以外の場所への出張相談については往復の交通費のみ頂戴いたします。「無料相談会」に関するお問い合わせ等はお気軽に下記へ &amp;nbsp; 「初回相談料無料」の活用のためのQ＆Aへ 飛鳥山行政書士事務所東京都北区滝野川１－６０－５ミナトヤビル３階TEL０３－６４２６－８７９６（１０時~９時・年中無休）FAX０３－６４２６－８７８６JR王子駅南口より徒歩５分 相続 離婚 「暮らしの悩み解決します」 </description>
      <pubDate>Wed, 22 Jun 2011 08:11:51 +0900</pubDate>
      <category>トップページ</category>
      <author>飛鳥山行政書士事務所</author>
          </item>
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      <title>用途に応じた「遺産分割協議書」を作成します</title>
      <link>http://www.asukayama-office.com/article/13995645.html</link>
      <description>一般的には相続が開始されると、さまざまな相続手続きを始める前に、相続人同士で、「誰が」「何を」相続するのか話し合いをします。相続人同士で話し合った結果を書面に起こしたものが「遺産分割協議書」です。どんな相続にも遺産分割協議書が必要というわけではありません。相続人の方々が遺産分割協議書の作成を望まれる理由はおおまかに二つに分かれます。遺産分割協議書を作成したい理由その１相続人同士の確認のためのに遺産分割協議書を作っておきたい場合「確認のための」遺産分割協議書とは相続人同士で話し合った結果を書き残すことを目的とします。後のトラブルを防ぐ話し合った結果をお互いに共有する言った言わないなどの勘違いを防ぐ特に以下のような場合に用いられますあまり付き合いのない相続人同士（例：腹違いの兄弟、疎遠ないとこ同士の相続人など）相続人の人数が多い（例：子どものいない被相続人の相続で兄弟姉妹が相続人となる場合など）相続財産が多い（例：預貯金の口座が複数あるなど）数次相続（例：父の相続財産のなかに亡くなった祖父名義のものがあるなど）各相続人が複雑に相続する（例：Ａ預金の２分の１を太郎が、Ａ預金の２分の１とＢ銀行の定期預金を次郎が、Ｂ銀行の普通預金とＣ証券を三郎が・・・など）祭祀承継者を決める（例：お墓や位牌・仏壇の管理や法要に関する取り決めなど）遺産分割協議書を作成したい理由その２遺産分割協議書が相続手続きに必要な場合手続き上、遺産分割協議書の添付が必要な場合があります。相続財産に不動産があり特定の相続人が相続する相続税の申告預貯金の名義変更・解約手続き&amp;#160;飛鳥山行政書士事務所では用途に応じた「遺産分割協議書」の作成を承っております。遺産分割協議書の作成に関するご相談・ご依頼は下記へお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料にて承っております。&amp;nbsp;「初回相談料無料」の活用のためのQ＆Aへ 飛鳥山行政書士事務所東京都北区滝野川１－６０－５ミナトヤビル３階TEL０３－６４２６－８７９６（１０時~９時・年中無休）FAX０３－６４２６－８７８６JR王子駅南口より徒歩５分 </description>
      <pubDate>Sat, 21 May 2011 18:50:05 +0900</pubDate>
      <category>遺産分割協議書作成フルサポート</category>
      <author>飛鳥山行政書士事務所</author>
          </item>
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      <title>死亡届</title>
      <link>http://www.asukayama-office.com/article/13980458.html</link>
      <description>「死亡届」とは、戸籍法８７条に定められた届出人が、死亡の年月日時分及び場所、その他法務省令で定める事項を記載し、死亡診断書又は死体検案書を添付して、死亡の事実を知った日からから７日以内に、亡くなった人の本籍地または届出人の所在地若しくは死亡地において届出します。&amp;#160;【戸籍法８７条に定められた届出人】１．同居の親族２．その他の同居人３．家主・地主または家屋若しくは土地の管理人４．同居していない親族５．後見人・保佐人・補助人及び任意後見人【死亡診断書】診断した医師が作成するもの【死体検案書】死亡後に死体を検案した医師が作成したもの死亡が届けられた後の戸籍には、死亡日・死亡時分・死亡地・届出日・届出人などが記録されます。&amp;nbsp; 「初回相談料無料」の活用のためのQ＆Aへ 飛鳥山行政書士事務所東京都北区滝野川１－６０－５ミナトヤビル３階TEL０３－６４２６－８７９６（１０時~９時・年中無休）FAX０３－６４２６－８７８６JR王子駅南口より徒歩５分</description>
      <pubDate>Wed, 04 May 2011 15:47:27 +0900</pubDate>
      <category>戸籍ニュース</category>
      <author>飛鳥山行政書士事務所</author>
          </item>
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      <title>ご相談件数１位「相続人同士で話合がし辛い」相談事例</title>
      <link>http://www.asukayama-office.com/article/13980431.html</link>
      <description>相続に関係するご相談で一番多く寄せられる悩みが「相続人同士で話合がし辛い」または「話し合えない」です。下記の事例は、よくいただくご相談に脚色を加え、読んだ方がわかり易いようドラマ性をもたせています。【疎遠な親戚のケース】 いがみ合って「話しがし辛い」という訳ではなく、疎遠な親戚同士が相続人になってしまうケースが多いように思います。 &amp;nbsp; 【事例~会ったことのないいとこ同士の相続人~】 生前、若かりし頃の大恋愛の話しを幾度となくしてくれた父の弟である叔父が９０歳で亡くなりました。結婚をしなかった理由はとうとう話してはくれませんでした。子供がいなかったせいか、行けばいつもおこづかいをくれる、豪放磊落な気風の好い叔父でした。 一生懸命働いて一軒家を建て一人で暮らしていましたが、老齢をむかえいろいろ考えたすえ不動産を全部処分して老人ホームに入居して８年目の今年帰らぬ人となりました。遺された遺産は数千万円の預金と家財が少々です。 叔父には子どもも配偶者もなく両親もとうに亡くなっています。どうやら相続人は叔父の兄弟姉妹のようです。兄弟姉妹は９人いましたが、一人を除いてすべて鬼籍に入っています。兄弟姉妹の子が全部で１６名いるようです。 私にとっては、ほとんど会ったことのない従兄弟たちと相続の話しをするのは憚られます。 &amp;nbsp; 【事例~異母兄弟が相続人~】 父が亡くなり、その相続手続きをしに銀行へ行くと、銀行所定の用紙に相続人全員の実印を捺印の上、印鑑証明書の添付が必要とのこと。 相続人を確定するために父の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と相続人全員の戸籍も提出するよう言われました。 父が母と結婚したのは再婚でした。前婚時の妻は父との間に一子を儲けましたが若くして亡くなったといつだか父から聞かされたことがあります。その時の子どもも父の相続人となるようです。遺産は預貯金が数千万円と不動産です。 腹違いの兄弟ではありますが、一度も会ったことがありません。 &amp;nbsp; 【意思疎通に問題のあるケース】 さまざまな理由から、相続人の「意思表示」に障害があるケースです。 &amp;nbsp; 【事例~年老いた相続人~】 父が亡くなりました。相続人は母と私と妹です。 母は数年前からアルツハイマーで、波はありますが会話も覚束ないときがあります。 父の遺産は自宅不動産と預貯金です。 自宅不動産は私が相続し、預貯金は母に相続させようと妹とは話合いました。 母の意思は正直分かりません。どうすればいいのでしょうか。【事例~自筆出来ない相続人~】 主人が亡くなりました。子どもが二人います。 不動産と少しの預貯金が遺産の全部です。 すべて私が相続したいと考えています。子どもの一人が身体に障害を抱えていて私の介護が必要だからです。 子どもとは意思疎通できますが、自分で署名をしたりすることはできません。 【事例~未成年の相続人~】 夫ががんで亡くなりました。まだ４０代でした。 がんであることが分かってからはあっという間のことでした。 遺産は夫名義の自宅不動産と預貯金です。 子どもは二人いますが、下の子はまだ１８歳です。 下の子について裁判所で特別代理人の選任をするよう銀行の人に言われました。 &amp;nbsp; 【事例~知的障がい者が相続人~】 夫は生前、知的障がいのある末の子の行く末を心配していました。 自分の死後、どうやって生活していくのか誰が親身に世話をしてくれるのか。 夫亡き今、私が元気なうちは何とか頑張れます。だけどいつまでも元気でいられるわけではないことも解っています。 亡くなった夫名義の不動産の名義変更と預貯金を解約するのに、末の子も遺産分割協議に参加しなければならないと知ったのは夫が亡くなってしばらくしてからでした。 末の子のために良かれと私が考えても、末の子の意思が必要だと聞きました。子どもは知的障がいをもって生れてきました。ほんとうにどうすればいいのか困っています。 「初回相談料無料」の活用のためのQ＆Aへ 飛鳥山行政書士事務所東京都北区滝野川１－６０－５ミナトヤビル３階TEL０３－６４２６－８７９６（１０時~９時・年中無休）FAX０３－６４２６－８７８６JR王子駅南口より徒歩５分 </description>
      <pubDate>Wed, 04 May 2011 14:48:53 +0900</pubDate>
      <category>相続手続を依頼されるケース</category>
      <author>飛鳥山行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>相続手続依頼理由ランキング</title>
      <link>http://www.asukayama-office.com/article/13980396.html</link>
      <description>飛鳥山行政書士事務所がご依頼を受けた各種「相続手続き」を、お客様がどのようなことに悩まれてご相談をいただいたのかを集計してみました。 &amp;nbsp; １相続人同士で話合いがし辛い２相続財産に不動産がある３相続人が複数４複数（高額）の遺産５数次相続（複数人の相続）６遺言がある７相続手続を急いでいる８相続税９二次相続への対処１０その他&amp;nbsp; ご依頼いただいた方に共通しているのは、「何かをやって欲しい」と思いつつも「何を依頼したい」かということがご相談の段階では定まっていないことが多いということです。 ご相談の第一声は「不動産のことで相談したい」「預金の解約を拒否された」「弟の居場所が分からない」などさまざまですが、お話しをじっくり伺っていると、「こんなことに困っている」「こうして欲しい」などが解ってきます。 ご相談者様のご希望やお悩みに応える解決策を提示し、その中で私たち飛鳥山行政書士事務所がお手伝いできる法律的・手続的なことをご説明しご納得いただいたうえでご依頼いただいています。 初回相談は無料にて承っております。困っていること、悩んでいることご相談ください。 &amp;nbsp; 「初回相談料無料」の活用のためのQ＆Aへ 飛鳥山行政書士事務所東京都北区滝野川１－６０－５ミナトヤビル３階TEL０３－６４２６－８７９６（１０時~９時・年中無休）FAX０３－６４２６－８７８６JR王子駅南口より徒歩５分 </description>
      <pubDate>Wed, 04 May 2011 13:41:37 +0900</pubDate>
      <category>相続手続を依頼されるケース</category>
      <author>飛鳥山行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>相続手続を依頼されるケース</title>
      <link>http://www.asukayama-office.com/article/13980366.html</link>
      <description>飛鳥山行政書士事務所がご依頼を受けた各種「相続手続き」を、お客様がどのようなことに悩まれてご相談をいただいたのかを集計してみました。 &amp;nbsp; １相続人同士で話合いがし辛い２相続財産に不動産がある３相続人が複数４複数（高額）の遺産５数次相続（複数人の相続）６遺言がある７相続手続を急いでいる８相続税９二次相続への対処１０その他&amp;nbsp; ご依頼いただいた方に共通しているのは、「何を依頼したい」ということがご相談の段階では定まっていないということです。 ご相談の第一声は「不動産のことで相談したい」「預金の解約を拒否された」「弟の居場所が分からない」などさまざまですが、お話しをじっくり伺っていると、「こんなことに困っている」「こうして欲しい」などが解ってきます。 &amp;nbsp; ご相談者様のご希望やお悩みに応える解決策を提示し、その中で私たち飛鳥山行政書士事務所がお手伝いできる法律的・手続的なことをご説明しご納得いただいたうえでご依頼いただいています。 まずはどんな事で困っているのか、どうしたいと希望されているのかご相談ください。初回相談は無料にて承っております。&amp;nbsp;  「初回相談料無料」の活用のためのQ＆Aへ 飛鳥山行政書士事務所東京都北区滝野川１－６０－５ミナトヤビル３階TEL０３－６４２６－８７９６（１０時~９時・年中無休）FAX０３－６４２６－８７８６JR王子駅南口より徒歩５分 </description>
      <pubDate>Wed, 04 May 2011 12:29:35 +0900</pubDate>
      <category>相続手続を依頼されるケース</category>
      <author>飛鳥山行政書士事務所</author>
          </item>
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      <title>戸籍って何でしょう？</title>
      <link>http://www.asukayama-office.com/article/13972126.html</link>
      <description>戸籍とは、日本国民の親族的な身分関係を登録し、証明する公簿です。親族的な身分上重要な事項を、出生から死亡まで時間的な順序に従って表したものが戸籍です。届出に基づいて戸籍を編成し「登録」します。戸籍謄本・戸籍抄本、戸籍記載事項証明書の交付によって「証明」します。＊日本国内にある外国人についても、原則として戸籍法は適用されます。国内で発生した出生・死亡は届出義務があります。婚姻・認知・養子縁組などは届出することが出来ます。外国人については戸籍は編製されませんが、届書等が保管され、受理証明書・記載事項証明書等の交付が行われます。&amp;#160;&amp;nbsp;「初回相談料無料」の活用のためのQ＆Aへ 飛鳥山行政書士事務所東京都北区滝野川１－６０－５ミナトヤビル３階TEL０３－６４２６－８７９６（１０時~９時・年中無休）FAX０３－６４２６－８７８６JR王子駅南口より徒歩５分 &amp;#160;</description>
      <pubDate>Sun, 24 Apr 2011 17:29:20 +0900</pubDate>
      <category>戸籍ニュース</category>
      <author>飛鳥山行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>「震災と住宅問題」研修会のお知らせ</title>
      <link>http://www.asukayama-office.com/article/13968543.html</link>
      <description>第２５回研修会「行政書士公法研究会」&amp;nbsp;&amp;nbsp; １，日時 平成２３年４月２７日（水）   開催時間１４時００分~１６時３０分   （受付１３時３０分より） ２，会場     会場名 台東区民館 第３会議室     所在地 東京都台東区花川戸２－６－５     TEL   ０３－３８４３－５３９１     地下鉄銀座線浅草駅徒歩５分 ３，科目     「災害と住宅問題」    前半は災害対策基本法、被災者生活再建支援法、罹災都市借地借家臨時処理法    後半は特に今回の震災と借地借家の法問題として想定しうるケースについて &amp;nbsp; ４，講師      報告者 伊藤 浩（行政書士・行政書士ＡＤＲセンター東京センター長）      報告者 山賀良彦（行政書士） ５，受講料     任意団体会員  ２，０００円     任意団体会員外 ２，０００円 ６，定員     ６０名（先着順） ７，申込方法     氏名・電話番号・FAX番号・e‐mail等を明記の上、e‐mailにてお申し込みください。 ８，申込先     〒114-0023     北区滝野川1－60－5ミナトヤビル301号     飛鳥山行政書士事務所     電話 03-6426-8796     FAX  03-3842-0035     E‐mail asukayama@movie.ocn.ne.jp     研修担当  山賀 良彦 【行政書士公法研究会事務局】 東京都北区滝野川１－６０－５ミナトヤビル３階飛鳥山行政書士事務所内 代表 行政書士 山本恵美子 事務局長 行政書士 山賀良彦 TEL ０３－６４２６－８７９６ &amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Wed, 20 Apr 2011 13:15:42 +0900</pubDate>
      <category>行政書士公法研究会</category>
      <author>飛鳥山行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>法教育出前授業</title>
      <link>http://www.asukayama-office.com/article/13963240.html</link>
      <description> 平成２２年９月の北区立小学校（６年生）を対象に実施した法教育出前授業の様子です。講師：山賀良彦（飛鳥山行政書士事務所所長） &amp;nbsp;「行政書士による法教育を考える」 「初回相談料無料」の活用のためのQ＆Aへ 飛鳥山行政書士事務所東京都北区滝野川１－６０－５ミナトヤビル３階TEL０３－６４２６－８７９６（１０時~９時・年中無休）FAX０３－６４２６－８７８６JR王子駅南口より徒歩５分 </description>
      <pubDate>Thu, 14 Apr 2011 08:23:22 +0900</pubDate>
      <category>トップページ</category>
      <author>飛鳥山行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>震災にともなう相続手続に関する電話無料相談</title>
      <link>http://www.asukayama-office.com/article/13951163.html</link>
      <description>被災された多くの方々に心よりお見舞い申し上げます。 相続手続き関するご相談を無料にて受付いたします。 未曾有の震災に際し、現地に赴いてボランティア活動を行っている方、募金活動を熱心にされている方、救援物資を提供される方、皆さん様々に、「自分の出来ること」を考えて実行されています。「われわれが出来ることは何か」と考えたとき、一人でも多くの皆さんに、法律面手続き面での不安を解消してもらうことではないかと思いました。 亡くなられたご家族の、銀行預金の解約や名義変更手続き、必要書類の取得、相続人の確定の仕方など、相続に関して不安に思われていることなどご相談ください。 「復興と賃貸借の問題~罹災都市借地借家臨時処理法」についての解説をアップしました。 ご相談は下記の電話にて承ります。 電話０３－６４２６－８７９６（10時~17時受付） [こんな相談が寄せられています]事例１岩手県の方より「複数の身内が亡くなり、自分がだれの相続人にあたるのか知りたい。」事例２岩手県の方より「津波で亡くなった妻の親族の相続関係が知りたい。」事例３宮城県の方より｢相続放棄に関して相談したい」＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊飛鳥山行政書士事務所東京都北区滝野川１－６０－５ミナトヤビル３階TEL０３－６４２６－８７９６（１０時~９時・年中無休）FAX０３－６４２６－８７８６JR王子駅南口より徒歩５分 &amp;#160;</description>
      <pubDate>Thu, 31 Mar 2011 10:24:06 +0900</pubDate>
      <category>トップページ</category>
      <author>飛鳥山行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>「地域で学校をサポートしよう」学校問題シンポジウムのお知らせ</title>
      <link>http://www.asukayama-office.com/article/13878022.html</link>
      <description>東京都行政書士会北支部主催で学校問題シンポジウム「地域で学校をサポートしよう」を以下のとおり開催いたします。教育分野、学校問題に興味のある方はぜひご参加ください。 内容 基調講演「保護者からの多様な要求の事例から学ぶもの」講師 立川市立立川第一中学校長 嶋﨑政男講師主な著書「図解生徒指導」「生徒指導の危機管理」「教育相談の基礎の基礎」「少年殺人その原因と今後の対応」（学事出版）、「困った親への対応」「担任の救急箱」（ほんの森出版）、「新しい生徒指導の視座」「法規＋教育で考える生徒指導ケース１００」（ぎょうせい）、「学校崩壊と理不尽クレーマー」（集英社）他パネルディスカッションテーマ「保護者からの要求について」パネラー北区立西ヶ原小学校校長    松本武志北区立赤羽岩淵中学校校長   山口 勉北区立小学校ＰＴＡ連合会会長 田島千乃北区立中学校ＰＴＡ連合会会長 府川幸弘行政書士会ＡＤＲセンター東京センター長 伊藤 浩＊敬称略日時 平成２３年１月１３日（木）   午後６時１０分~８時３０分会場 北とぴあ１５階 ペガサスホール   北区王子１－１１－１   電話０３－５９３０－１１００   JR王子駅徒歩２分定員 １００名（先着順） 参加 無料お問合せメールアドレス：gyousei@yamamoto-tel.jp お申し込み当日直接会場にお越しください。 &amp;nbsp;「初回相談料無料」の活用のためのQ＆Aへ 飛鳥山行政書士事務所東京都北区滝野川１－６０－５ミナトヤビル３階TEL０３－６４２６－８７９６（１０時~９時・年中無休）FAX０３－６４２６－８７８６JR王子駅南口より徒歩５分 </description>
      <pubDate>Sun, 09 Jan 2011 18:28:20 +0900</pubDate>
      <category>飛鳥山便り</category>
      <author>飛鳥山行政書士事務所</author>
          </item>
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      <title>女性のための「公正証書遺言」無料相談</title>
      <link>http://www.asukayama-office.com/article/13813816.html</link>
      <description>『女性のための「公正証書遺言」無料相談会』 ところ：飛鳥山行政書士事務所&amp;nbsp;&amp;nbsp; お申込方法：お電話またはメールにて、ご相談の「ご希望日時」「お名前」「お電話番号」をお知らせください。＊メールでのご相談予約の際は「女性のための公正証書遺言無料相談会希望」とタイトル明記していただくとスムーズです。＊先着順の事前予約制です。 ご予約番号：０３－６４２６－８７９６ mailアドレス： asukayama@movie.ocn.ne.jp 「夫とは籍を入れていない」「私たち夫婦には子どもがいない」「自筆で書いた遺言に不安がある」「公正証書遺言で遺言をのこしたい」 女性行政書士がお答えします。 ＊女性限定の企画です。男性の方は通常の「無料相談」をお申し込みください。 「初回相談料無料」の活用のためのQ＆Aへ 飛鳥山行政書士事務所東京都北区滝野川１－６０－５ミナトヤビル３階TEL０３－６４２６－８７９６（１０時~９時・年中無休）FAX０３－６４２６－８７８６JR王子駅南口より徒歩５分 </description>
      <pubDate>Wed, 13 Oct 2010 02:21:04 +0900</pubDate>
      <category>遺言書作成</category>
      <author>飛鳥山行政書士事務所</author>
          </item>
      </channel>
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