死後離婚について

夫または妻が亡くなると、婚姻関係は終了します。
が、夫または妻の両親をはじめとする姻族との関係は法律上継続します。

離婚によって婚姻関係が終了した場合と、配偶者の死亡によって婚姻関係が終了した場合ではその点が異なるのです。

配偶者の死亡後に姻族関係を修了手続きを、「死後離婚」と呼んだりしています。

配偶者の死亡によって婚姻関係が終了した方で、夫または妻の姻族との関係を終了されたい方はご相談ください。

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生命保険金の請求、銀行預金の解約、不動産の相続登記等々、およそ「相続手続き」と言われる手続きをしようと各関係機関へ必要書類を問合せると、次のセリフを言われることが多々あります。
 

「亡くなった方の、生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本を持ってきてください。」
 

「戸籍って一人につき1通じゃないの?」とは、相続人の方からよく言われるセリフです。
 

戸籍は“戸籍法の改正”“転籍”“婚姻・離婚”など様々な理由で新たに作られます。
世間では離婚した人のことを“バツイチ”などと言ったりします。
あれはそもそも婚姻時の戸籍に、離婚してその戸籍から抜ける人の氏名欄にバツ印がふられたことが語源でした。離婚の際、婚姻時の戸籍から抜けるのは女性の方が一般的に多い(結婚して男性の姓を名乗ることが多いことに由来)ことから離婚経験のある女性イコール“バツイチ”と言われたようです。

戸籍事務がコンピューター化されている市区町村では、名前にバツ印がふられることは今は昔のことになりましたが。

さて、離婚に限らず戸籍にバツ印がふられることを「除籍される」と言います。
戸籍事務がコンピューター化された市区町村では、氏名のところに除籍と大書きされます。
人が“除籍”される理由としては“婚姻・離婚”“死亡”場合によっては“出生”などいろいろありますが、様々な理由により戸籍にいた人が全員除籍されてしまった戸籍を“除籍謄本”と言ったりします。

戸籍法が改正されて、現行の戸籍を新たな方式に書き換えた場合に、書き換え前の戸籍のことを“改製原戸籍”と言います。

全員が除籍されてしまった“除籍謄本”も、戸籍法改正によって書き換えが行われた場合の書き換え前の“改製原戸籍”も管轄の市区町村は大切に保管しています。

例外もありますが原則として、すべての人が除かれた戸籍、“除籍簿”の保存期間は80年と戸籍法で定められています(戸籍事務がコンピューター化された市区町村は100年保存)。
“改製原戸籍”の保存期間も原則80年です。

「なぜ“除籍簿”や“改製原戸籍”を保存する必要があるのか?」

理由は簡単です。

新たな戸籍が作られるときに、古い戸籍に載っている情報のすべてが書き移されるのではないのです。

出生地や両親の名前などは必ず書き移されます。
以前の本籍地や新たな戸籍が編製された理由なども記載されます。

が、婚姻や転籍などの理由で除籍されてしまった“子ども”の情報や、“認知した子”の記載などは、新たに編製された戸籍には書き移されません。

なので、現在の戸籍に“子についての記載”がなかったからと言って、“子どもがいない”とは断定できないのです。

「相続手続き」の際、保険会社や金融機関、登記所などが口を揃えて

「亡くなった方の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本を持ってきてください。」

と言うのは、

民法上定められた相続人を公文書=戸籍謄本から明らかにして、相続人を確定させるためなのです。

相続人を確定するためには、様々な理由から除籍された以前の戸籍(除籍謄本・改製原戸籍など)の内容も確認する必要があるのです。

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