預貯金の解約手続きや不動産の所有権の移転などの相続手続きの際、金融機関や法務局より一般的に下記のものの提出を求められます。

  • 「被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本」
  • 「相続人の戸籍謄本」

金融機関や法務局が上記の文書を要求するのは、後のトラブルを防止するために、公的文書である“戸籍謄本”で、実際に故人の財産を相続する権限を持っている法定相続人が誰であるかを確定するためです。

相続手続きの第一歩と言えるのが、相続人を確定するための戸籍調査です。

この「相続人を確定するための戸籍調査」によって確定した相続人によって、故人の遺産を誰がどのように相続するのかを話し合うことになります。

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【相続人確定のための調査】

①亡くなった方(被相続人)の出生から死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)まですべての戸籍を集めます。
*焼失・保存期間切れなどの理由で戸籍謄本等が交付されない場合は、不交付証明をお取りします。

②相続人の方の戸籍謄本をお取りします。

③被相続人の除住民票の写し(または戸籍の附票)をお取りします。

④相続人の方の住民票の写しをお取りします。

⑤相続関係説明図を作成します。

以上のすべてが含まれたサポートコースになっております。

【ご依頼の流れ】

①ご依頼人様とご依頼内容についてのお打ち合わせ(戸籍謄本の取得についてご確認と、必要事項をお聞きします)
②戸籍謄本等の取得費用をお預かりいたします
③事前にご提示させていただいたお見積りのうち、着手金のみお支払いください
④本籍地の市区町村へ戸籍謄本等交付申請をいたします
⑤相続人を確定
⑥相続関係説明図を作成します
⑦ご依頼人様へ相続人確定の経緯を相続関係説明図を使って分かりやすくご説明しますとともに、お取りした戸籍謄本等をお渡しいたします
⑧戸籍謄本等の取得費用をご精算いたします
⑨飛鳥山行政書士事務所への報酬残金をご精算ください

●被相続人の本籍地や筆頭者が不明な場合でもお手続きできます。
●相続などに関連しない戸籍謄本の取得のみを目的とするご依頼は承れません。

【標準的なお手続き期間】
1週間〜2か月

*期間は相続人の人数、本籍地の移り変わり、市町村合併の有無などによって異なります。

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それが飛鳥山行政書士事務所です。

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