飛鳥山行政書士事務所です

はじめまして、東京北区の飛鳥山行政書士事務所です。

当事務所では、相続人様に代わり、相続人確定調査相続財産調査等の遺産分割をするうえで必要な基本情報の収集から、共同相続人様間の合意内容(遺産の分割案)の書面化、合意内容に沿った相続手続きの実行など、相続手続きに欠かせない様々な諸手続きをサポートいたします。

また、“もめない相続”のための遺言書作成サポートなど、遺言を書くに当たっての必要な情報の収集から、ご依頼人様お一人お一人の状況に合わせた遺言書作成プランをご提案いたします。

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相続カレンダー(相続の流れ)

相続手続きは大まかに分けて2種類あります。

ひとつは「法律関係」、もうひとつは「税金関係」です。
一般的に相続税が掛る相続は、相続全体の4%と言われています。

ここでは、「法律関係」の相続手続きについてのタイムスケジュール例を挙げてみたいと思います。


 相続開始

  • 死亡届の提出(7日以内)
  • 遺言書の有無の確認
  • (自筆証書遺言の場合、家裁で検認手続)
  • 遺産の調査・把握

相続の放棄、限定承認の家裁への申述(3か月以内)

  • 遺産の評価・鑑定
  • 相続人全員で遺産分割協議
  • 遺産分割協議書の作成
  • 各遺産の名義変更等の手続き

遺留分減殺請求(1年以内)

 

飛鳥山行政書士事務所からのお知らせ

■預金・貯金相続する預金・貯金を確認しましょうをアップしました(11月19日)
代表者プロフィールという名の山本つれづれ山賀日記を更新しました(7月11日)
「遺産分割協議書はどんな時に必要か」をアップしました(7月9日)
「相続手続きになぜすべての戸籍謄本が必要なのか」をアップしました(7月9日)

ホームページは発展途上ですが、相続・遺言についてのご相談、ご依頼はもちろん承れます。
お問合せはお気軽に下記へ

03-6426-8796
asukayama@movie.ocn.ne.jp

ホームページ作成担当は飛鳥山行政書士事務所の山本です。

スグに役立つ相続手続き事例集1

お子さんのいないご夫婦の相続

二郎さん(63歳)と花子さん(60歳)の場合

40年連れ添った二郎さんが、1年間の闘病の末この春がんで亡くなりました。
お家は30年前にローンで購入した一戸建て。数年前に完済しました。
二郎さんはサラリーマン、花子さんは専業主婦でした。子どもはいません

 

葬儀も無事終わり、そろそろ49日の連絡を・・・と考えていたある日、花子さん宅に1本の電話が掛ってきました。

「二郎の遺産分割の話し合いがしたい。ついては今度の49日までに二郎の遺産の財産目録を作っておいてくれ。二郎名義の家や預貯金があるだろう?」

電話の主は二郎さんのお兄さんである太郎さんでした。
花子さんはビックリ仰天です。
花子さんとしては、子どもがいない自分たち夫婦の財産は当然に夫婦の片割れである自分が相続できると漠然と考えていたのです。
確かにマイホームの名義は夫である二郎さんですし、お金を稼いできたのも購入当初に頭金を用意したのもローンの契約者も夫である二郎さんでした。

預貯金にしても、一部を除いてすべて二郎さんの名義です。

太郎さんは「子どもがいない二郎の相続人は配偶者であるあんたと、二郎の兄弟である自分だ。法律でそう決まっている。」と言うのです。

マイホームと預貯金は二郎さん亡き今、自分の生活を支えてくれる糧です。これを二郎さんのお兄さんに渡してしまう訳にはいかない花子さんとしては困り果ててしまい、学生時代からの友人である行政書士の律子さんに相談することにしました。

すべてを聴き終わった行政書士の律子さんの助言(宿題)は以下の3つです。

1、二郎さんが遺した遺言書がないか探すこと。

2、相続人を確定するために、二郎さんの生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取り寄せること。

3、二郎さんの遺産をハッキリさせる為、預貯金の残高照明、土地家屋の全部事項証明書、固定資産評価証明書等を取り寄せること。

花子さんは「たとえ名義は二郎さんになっていたとしても、夫婦で築いた財産なのだから二郎さんが遺した遺産はすべて花子さん、あなたのものですよ。」そう言ってくれることを期待していました。
残念ながらそうはならず、花子さんは行政書士の律子さんに上記の「3つ宿題」を言い渡されたのです。

ずっと一緒に生活していた二郎さんが遺言なんか書き残していないことは花子さんが一番よく知っています。
まずは簡単に出来そうな「戸籍謄本の取得」から花子さんは
始めることにしました。

 

戸籍謄本を取得するには本人の「本籍地」「筆頭者」を本籍地を管轄する市区町村に備え付けてある申請書に記入するということは花子さんも知っていました。

さっそく花子さんは二郎さんの本籍地を管轄する市区町村である、近所の北区役所へ行ってみることにしました。
二郎さんと花子さんは、マイホームを購入したときに、生涯ここで住み続けることになるのだからと、入籍したときに届け出た本籍地から現在の住所に本籍地を移動していたのです。

行政書士の律子さんに言われたとおり、「生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本」を請求しました。
出てきたのは現在の戸籍謄本と「改製原戸籍」の計2通でした。
区役所の窓口の人が言うには、すべての戸籍はここでは手に入らない、ということでした。
てっきりすべての戸籍謄本が現在の本籍地の市区町村で手に入ると思っていた花子さんは、役所の戸籍課の担当者にすべての戸籍を手に入れるためにはどうすればいいかを聞いてみました。

「ここに(改製原戸籍の1部を指さしながら)従前の本籍地と筆頭者のお名前が載っていますね?この従前の本籍地を管轄している市区町村で以前の戸籍謄本を取得することができます。現在の戸籍は転籍されて作られているようなので以前の戸籍は除籍謄本になりますね。」

「戸籍謄本の取得は直接役所に行かなくても、郵送で取り寄せることもできます。申請方法は市区町村によって微妙に違いますので、以前の本籍地を管轄する市区町村でよく確認の上、請求して下さい。」

簡単に出来そうだと思っていた「戸籍謄本の取得」でしたが、いきなり行き詰ってしまいました。
以前の本籍地は北海道の田舎です。結婚する時に二郎さんの本籍地をそのまま二人の本籍地と定めて婚姻届を出したのだと花子さんは思い出しました。

もちろん直接取りに行くわけにもいかず、またその辺りに戸籍謄本の取得を頼めそうな親しい親戚や知人もいません。結局役所の人の助言通り“郵送”で戸籍謄本を取得することにしました。

つづく・・・

相続手続き重点サポートエリア

地域に密着して活動する飛鳥山行政書士事務所では、特に下記の地域に関して、迅速に対応いたします。

北区赤羽、北区赤羽台、北区赤羽西、北区赤羽南、北区赤羽北、北区岩渕町、北区浮間、北区王子、北区王子本町、北区上十条、北区上中里、北区神谷、北区岸町、北区桐ヶ丘、北区栄町、北区志茂、北区十条台、北区十条仲原、北区昭和町、北区滝野川、北区田端、北区田端新町、北区豊島、北区中里、北区中十条、北区西が丘、北区西ヶ原、北区東十条、北区東田端、北区堀船。

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