東京北区で相続手続きなら
飛鳥山行政書士事務所

月次支援金の事前確認、承ります

飛鳥山行政書士事務所では、一時支援金の事前確認に引き続き、月次支援金の事前確認を承ります。

月次支援金は、以下の①②のいずれもを満たす場合、業種や地域にかかわらず給付対象となり得ます。

  • 1
    緊急事態措置・まん延防止等重点措置に伴う
    「飲食店の休業・時短営業」または「外出自粛」の影響を受けていること
  • 2
    緊急事態措置・まん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受けて
    月間売り上げが、2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること

6月16日より4,5月分の月次支援金の申請受付が開始されました。月次支援金の申請をされる方で事前確認をご希望の方は、こちらからお伺いして事前確認をさせていただいています(北区以外の方で訪問希望の場合は、お問い合わせください。可能な限り対応いたします)。

月次支援金についての詳しくは下記のHPをご確認ください。

事前確認に関するお問い合わせは下記まで、お気軽にお問い合わせください。
飛鳥山行政書士事務所

03-6426-8796

預貯金の相続手続が様変わりしています(コロナ対策などの影響)

預貯金の相続手続がコロナウイルス感染症感染防止対策などの影響で、通常よりも煩雑になってきています。

以前は銀行などの金融機関の窓口で出来ていた手続も郵送での対応に変わっていたり、窓口での手続が可能な金融機関でも完全予約制をとるなど、手続完了までの日数も長くかかっています。

預貯金等の相続手続についてお困りのケースがございましたら飛鳥山行政書士事務所へご相談ください。

飛鳥山行政書士事務所
東京都北区滝野川1−60−5

03-6426-8796

登録確認機関の事前確認承ります
(中小法人・個人事業者のための一時支援金)

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」を給付するものです。

飛鳥山行政書士事務所はこの一時支援金の登録確認機関となっております。
一時支援金の申請を検討されている下記の給付対象のポイントに該当する方はご相談ください。

<給付対象のポイント>

  • 1
    緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
    (飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を示す書類の保存が必要です。申請時に提出は不要ですが、事務局等から求めがあった場合には、速やかに提出してください。)
  • 2
    2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者

<給付額>
2020年又は2019年の対象期間の合計売上 − 2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等:上限60万円
個人事業者等: 上限30万円
対象期間:1月〜3月
対象月:対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月

詳しくは下記の一時支援金ポータルサイトをご確認ください。

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「身内が亡くなった時の手続がまるごとわかる本 最新版」発売中

晋遊舎より、「身内が亡くなった時の手続がまるごとわかる本 最新版」が発売されています。
 

飛鳥山行政書士事務所の山賀良彦が、本誌の第2章「届け出を行う」の監修を行いまいた。
現在相続手続中の方、今後の相続手続についてお調べになりたい方は、ぜひお買い求めください。

直接のご相談をご希望の方は、下記までお問い合わせください。
出張によるご相談のご希望にも柔軟に対応いたします。

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【重要】相続が変わります!

★1980年(昭和55年)以来に相続が変わります★


超高齢社会の到来により、約40年ぶりに相続法が変わります。
飛鳥山行政書士事務所では、相続法改正を踏まえた遺言・相続についてのご相談に対応可能です。


特に以下の事柄が気になっている方はご相談ください。

  • 高齢の父・母の相続手続が気になっている方
  • 『遺言を書きたい』『遺言を書き直したい」方
  • 相続財産の大部分が不動産(お住まいの土地・建物)の方
  • 遺留分が気になっている方
  • 前妻(前夫)との間にお子さんがいる方
  • その他、相続手続・遺言書・遺産分割協議書の作成にお困りの方

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★相続のこんなところが変わります!★

  • 1
    配偶者(妻や夫)の住む権利の保護制度の新設

配偶者居住権が新設されます。
遺産分割協議によって、配偶者が住む家を売らなければならない・・などという悲劇を防ぐことができます。

  • 遺言書を書くのが楽になります!
  • 自筆証書遺言(自分で全文書く遺言)の一部をコピーやパソコンで作成できるようになります。
  • 遺言書を保管する制度ができます。
  • 遺留分が金銭債権に!
  • 『寄与』についての新しい制度ができます。
  • 特別な寄与制度ができます。

​いわゆる「長男の嫁が行った寄与」について。

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法情報の提供サービス

飛鳥山行政書士事務所ではご相談者様のニーズに合わせて、法情報の提供サービスをいたします。


「法情報の提供」とは?
相談者様が抱える問題を解決に導くために必要となる法情報を収集・分析・提供するサービスです。

例えば・・・。

【遺産相続問題】

  • 1
    自分の財産を長男一人にゆくゆくは相続させたいと考えている。そうした場合に考え得るトラブルと法的な問題点を知りたい。

法的な問題点について情報提供いたします。また、同一事例における裁判例などの情報を多角的に収集し、収集した情報を分り易くご説明いたします。これによって、遺言書作成にお役立ていただくこと、今後の他の想定相続人への対処法などの参考にすることができます。

  • 現在、遺産分割協議が相続人間で話し合いが進んでいるが、法的なことに疎く、本当にこのまま進めていいものか悩んでいる。

遺産分割協議についての法的情報を提供いたします。これにより、安心して遺産分割協議をするめる事が可能となります。
【離婚協議問題】

  • 離婚にあたって子ども親権を得たいと思っているが、自分のような有責配偶者でも親権を持つことは可能なのか知りたい。

過去の裁判例などの動向などの情報を収集し提供いたします。過去の裁判例などを知ることで、ご自分の状況について客観的に考える材料を得ることができます。
【法的な問題】

  • 1
    法律上の問題がありそうな事柄に直面している。どちらに進んでいいのか迷っている。

単なるアドバイスではなく、客観的な情報(裁判例、法律・条例など)を収集し分り易く提供いたします。
相談者様にとってどんな法情報が必要なのかを見極めます。

相談者様のご予算、ご要望に応じて収集する情報の範囲・深度についてもご相談に応じます。
まずはご相談ください。
*法情報の提供サービスについては初回相談無料はご利用いただけません。予めご了承ください。

飛鳥山行政書士事務所
東京都北区滝野川1−60−5ミナトヤビル3階
JR王子駅南口より徒歩5分

(10時〜9時・年中無休)

03-6426-8796
050-3737-9792

夜間・土日対応!相続手続きに関する無料相談会のご案内

飛鳥山行政書士事務所では、相続手続きに関して初回相談料無料にてご相談をお受けしています。

「夜間」「土日」など、相談者様のニーズに合わせてご相談をお受けすることが可能です。 

  • 不動産の相続について相談したい
  • 疎遠な相続人がいて困っている
  • 相続の開始により凍結された預金の解約手続き
  • 遺言書の作成について悩んでいる

など、様々なご相談が寄せられています。

無料相談の申し込み方法

お電話にて

  1. 「ご希望の日時」
  2. 「ご相談の内容」
  3. 「ご相談場所のご希望」

​をお知らせください。

お申込み電話番号

(10時〜21時)

03-6426-8796
  • 「ご希望の日時」
例1
4月○日の午後1時希望}
例2
土日のいずれか・・・など
  • 「ご相談内容」
例1
「父が亡くなり、自宅の土地建物の相続について相談したい」
例2
「遺言を作りたいがどんなふうに書けばいいか悩んでいる」
例3
「母が痴ほう症で父の相続手続きが進まない・・・」・・・など
  • 「ご相談場所のご希望」
例1
「自宅に来てほしい」
例2
「仕事帰りにそちらに立ち寄りたい」・・・など

*東京都北区内への出張相談は交通費も無料です。北区以外の場所への出張相談については往復の交通費のみ頂戴いたします。

お問い合わせ等はお気軽に下記へ

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JR王子駅南口より徒歩5分

(10時〜9時・年中無休)

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相続税の基礎控除額が縮小!
都心部に土地を持っていると軒並み課税対象?

平成25年度税制改正大綱で相続税の改正が発表され3月には国会で可決成立しました。

具体的には、相続税の基礎控除額が現行「5000万円+1000万円×法定相続人の人数」が平成27年1月1日より「3000万円+600万円×法定相続人の人数」へ引き下げられます。

例えば、法定相続人が妻と子供二人の計3名だった場合、現行では8000万円までが基礎控除額内で相続税は非課税となりますが、平成27年1月1日以降に発生する相続では、4800万円までが基礎控除額となり、これを超える相続財産があると課税対象になります。
簡単に言うと基礎控除額が4割カットされることに。

この改正によって、いままで相続税とは無縁だった都心部に不動産を持つ一般家庭の相続にも課税対象が広がっていくことが予想されます。

「自分の家は大丈夫かしら?」「親の相続は?」と不安に思われる方も多いはず。
が、税金対策に奔走したり闇雲に不安を募らせるするよりも、今できることをできる範囲でしましょうというお話しです。

今できること・・・正しい相続の知識をまずは持ちましょう。
遺言があった場合、法定相続分より遺言が優先されのはご存知でしょうか?
そもそも法定相続分って・・・?遺言ってなんでしょうか?
あなたやあなたの大切な人にもしものことが起こったとき、法律にはだれがどんな割合で相続すると書かれているでしょうか。

飛鳥山行政書士事務所は、今回の税制改正が「相続」を考えるきっかけとなり、一人でも多くの人が正しい知識を得て、ご自分や家族のニーズを満たす「良い相続」に繋がることを願っています。

まずは、知ることから始めましょう。
初回相談は無料です。
知りたいとこお待ちしています。

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震災にともなう相続手続に関する電話無料相談

被災された多くの方々に心よりお見舞い申し上げます。

相続手続き関するご相談を無料にて受付いたします。

未曾有の震災に際し、現地に赴いてボランティア活動を行っている方、募金活動を熱心にされている方、救援物資を提供される方、皆さん様々に、「自分の出来ること」を考えて実行されています。
「われわれが出来ることは何か」と考えたとき、一人でも多くの皆さんに、法律面手続き面での不安を解消してもらうことではないかと思いました。

亡くなられたご家族の、銀行預金の解約や名義変更手続き、必要書類の取得、相続人の確定の仕方など、相続に関して不安に思われていることなどご相談ください。

ご相談は下記の電話にて承ります。

(10時〜17時受付)

03-6426-8796

[こんな相談が寄せられています]

事例
岩手県の方より
「複数の身内が亡くなり、自分がだれの相続人にあたるのか知りたい。」
事例
岩手県の方より
「津波で亡くなった妻の親族の相続関係が知りたい。」
事例
宮城県の方より
「相続放棄に関して相談したい」

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(10時〜9時・年中無休)

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飛鳥山行政書士事務所です

はじめまして、東京北区の飛鳥山行政書士事務所です。

当事務所では、相続人様に代わり、相続人確定調査相続財産調査等の遺産分割をするうえで必要な基本情報の収集から、共同相続人様間の合意内容(遺産の分割案)の書面化、合意内容に沿った相続手続きの実行など、相続手続きに欠かせない様々な諸手続きをサポートいたします。

また、“もめない相続”のための遺言書作成サポートなど、遺言を書くに当たっての必要な情報の収集から、ご依頼人様お一人お一人の状況に合わせた遺言書作成プランをご提案いたします。

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法教育出前授業

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平成22年9月の北区立小学校(6年生)を対象に実施した法教育出前授業の様子です。
講師:山賀良彦(飛鳥山行政書士事務所所長)

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飛鳥山行政書士事務所からのお知らせ

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相続カレンダー(相続の流れ)

相続手続きは大まかに分けて2種類あります。

ひとつは「法律関係」、もうひとつは「税金関係」です。
一般的に相続税が掛る相続は、相続全体の4%と言われています。

ここでは、「法律関係」の相続手続きについてのタイムスケジュール例を挙げてみたいと思います。


 相続開始
  • 死亡届の提出(7日以内)
  • 遺言書の有無の確認
  • (自筆証書遺言の場合、家裁で検認手続)
  • 遺産の調査・把握
相続の放棄、限定承認の家裁への申述(3か月以内)
  • 遺産の評価・鑑定
  • 相続人全員で遺産分割協議
  • 遺産分割協議書の作成
  • 各遺産の名義変更等の手続き​
遺留分減殺請求(1年以内)

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相続手続き重点サポートエリア

地域に密着して活動する飛鳥山行政書士事務所では、特に下記の地域に関して、迅速に対応いたします。

北区赤羽、北区赤羽台、北区赤羽西、北区赤羽南、北区赤羽北、北区岩渕町、北区浮間、北区王子、北区王子本町、北区上十条、北区上中里、北区神谷、北区岸町、北区桐ヶ丘、北区栄町、北区志茂、北区十条台、北区十条仲原、北区昭和町、北区滝野川、北区田端、北区田端新町、北区豊島、北区中里、北区中十条、北区西が丘、北区西ヶ原、北区東十条、北区東田端、北区堀船。

北区内に在住・在勤の方の相続・遺言に関するご相談については、相続・遺言の専門家がご希望の場所へ直接ご相談内容を伺いにまいります。(伺う場所は北区内であればどこでも可能です)

お一人で悩まず、この機会にぜひご相談ください。

出張相談ご希望の方は下記電話番号へお問い合わせください。
直接行政書士が対応しますのでご安心の上お掛けください。

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受付時間
10時~9時
定休日
年中無休

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

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「相続が起きてから」対応するサポート。
「相続が起きる前」にトラブルを予防する。

“相続”は「人の死」から始まります。
「あなたにかかる負担をひとつでも減らすこと」
それが飛鳥山行政書士事務所です。

対応エリア
全国対応いたします。
王子、豊島、滝野川、神谷、赤羽、十条等北区内は迅速に対応可能です。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-6426-8796

<受付時間>
10時~9時
※年中無休は除く

ごあいさつ

山賀 良彦

こんにちは 飛鳥山行政書士事務所
所長の山賀良彦です。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

飛鳥山行政書士事務所の
相続手続きサポート

住所

〒114-0023
東京都北区滝野川1‐60‐5
ミナトヤビル3階

アクセス

JR王子駅(京浜東北線)南口より徒歩5分
都電荒川線飛鳥山駅より徒歩1分
東京メトロ王子駅(南北線)より徒歩10分
都バス王40(西新井駅~池袋駅東口)停留所飛鳥山の斜前

営業時間

10時~9時

定休日

年中無休