〒114-0023 東京都北区滝野川1‐60‐5ミナトヤビル3階
JR王子駅(京浜東北線)南口より徒歩5分
営業時間 | 10時~9時 |
---|
定休日 | 年中無休 |
---|
戸籍とは、日本国民の親族的な身分関係を登録し、証明する公簿です。
親族的な身分上重要な事項を、出生から死亡まで時間的な順序に従って表したものが戸籍です。
届出に基づいて戸籍を編成し「登録」します。
戸籍謄本・戸籍抄本、戸籍記載事項証明書の交付によって「証明」します。
*日本国内にある外国人についても、原則として戸籍法は適用されます。
国内で発生した出生・死亡は届出義務があります。婚姻・認知・養子縁組などは届出することが出来ます。
外国人については戸籍は編製されませんが、届書等が保管され、受理証明書・記載事項証明書等の交付が行われます。
飛鳥山行政書士事務所
東京都北区滝野川1−60−5ミナトヤビル3階
TEL03−6426−8796(10時〜9時・年中無休)
FAX03−6426−8786
JR王子駅南口より徒歩5分
「死亡届」とは、戸籍法87条に定められた届出人が、死亡の年月日時分及び場所、その他法務省令で定める事項を記載し、死亡診断書又は死体検案書を添付して、死亡の事実を知った日からから7日以内に、亡くなった人の本籍地または届出人の所在地若しくは死亡地において届出します。
【戸籍法87条に定められた届出人】
1.同居の親族
2.その他の同居人
3.家主・地主または家屋若しくは土地の管理人
4.同居していない親族
5.後見人・保佐人・補助人及び任意後見人
【死亡診断書】
診断した医師が作成するもの
【死体検案書】
死亡後に死体を検案した医師が作成したもの
死亡が届けられた後の戸籍には、死亡日・死亡時分・死亡地・届出日・届出人などが記録されます。
飛鳥山行政書士事務所
東京都北区滝野川1-60-5ミナトヤビル3階
TEL03-6426-8796(10時~9時・年中無休)
FAX03-6426-8786
JR王子駅南口より徒歩5分
受付時間 | 10時~9時 |
---|
定休日 | 年中無休 |
---|
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
「相続が起きてから」対応するサポート。
「相続が起きる前」にトラブルを予防する。
“相続”は「人の死」から始まります。
「あなたにかかる負担をひとつでも減らすこと」
それが飛鳥山行政書士事務所です。
対応エリア | 全国対応いたします。 王子、豊島、滝野川、神谷、赤羽、十条等北区内は迅速に対応可能です。 |
---|
〒114-0023
東京都北区滝野川1‐60‐5
ミナトヤビル3階
JR王子駅(京浜東北線)南口より徒歩5分
都電荒川線飛鳥山駅より徒歩1分
東京メトロ王子駅(南北線)より徒歩10分
都バス王40(西新井駅~池袋駅東口)停留所飛鳥山の斜前
10時~9時
年中無休