〒114-0023 東京都北区滝野川1‐60‐5ミナトヤビル3階
JR王子駅(京浜東北線)南口より徒歩5分
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一般的には相続が開始されると、さまざまな相続手続きを始める前に、相続人同士で、「誰が」「何を」相続するのか話し合いをします。
相続人同士で話し合った結果を書面に起こしたものが「遺産分割協議書」です。
どんな相続にも遺産分割協議書が必要というわけではありません。
相続人の方々が遺産分割協議書の作成を望まれる理由はおおまかに二つに分かれます。
遺産分割協議書を作成したい理由その1
相続人同士の確認のためのに遺産分割協議書を作っておきたい場合
「確認のための」遺産分割協議書とは
相続人同士で話し合った結果を書き残すことを目的とします。
特に以下のような場合に用いられます
遺産分割協議書を作成したい理由その2
遺産分割協議書が相続手続きに必要な場合
手続き上、遺産分割協議書の添付が必要な場合があります。
飛鳥山行政書士事務所では用途に応じた「遺産分割協議書」の作成を承っております。
遺産分割協議書の作成に関するご相談・ご依頼は下記へお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料にて承っております。
飛鳥山行政書士事務所
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「相続が起きてから」対応するサポート。
「相続が起きる前」にトラブルを予防する。
“相続”は「人の死」から始まります。
「あなたにかかる負担をひとつでも減らすこと」
それが飛鳥山行政書士事務所です。
対応エリア | 全国対応いたします。 王子、豊島、滝野川、神谷、赤羽、十条等北区内は迅速に対応可能です。 |
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