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遺産分割協議書はどんな相続にも必要と言う訳ではありません が、遺産分割協議書を残しておいた方がよい“相続”というのはあります。
遺産分割協議書を作っておいた方が良い“相続”の例としては
などいろいろあります。
が、ようは“誰が”“何を”“相続する”のかを明らかし、文書に起こしたものが遺産分割協議書です。
相続人が一人っきりの場合、遺産分割協議は行われません。
というか、遺産分割協議を行う必要がないですね。
法定相続分通りに相続が行われる場合も、あえて遺産分割協議を行う必要はありません。
遺言書が存在して、その遺言書通りに相続が行われる場合も、遺産分割協議の必要はないです。
と言うことは、
と言う場合には、遺産分割協議の必要がある、ということになります。
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