相続人が一人っきりの場合、遺産分割協議は行われません。
というか、遺産分割協議を行う必要がないですね。

法定相続分通りに相続が行われる場合も、あえて遺産分割協議を行う必要はありません。

遺言書が存在して、その遺言書通りに相続が行われる場合も、遺産分割協議の必要はないです。

と言うことは、

  • 複数の相続人がいて
  • 法定相続以外の分割方法で
  • 遺言書がない、または遺言書に指定された内容とは違う分け方をする

と言う場合には、遺産分割協議の必要がある、ということになります。

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