〒114-0023 東京都北区滝野川1‐60‐5ミナトヤビル3階
JR王子駅(京浜東北線)南口より徒歩5分
営業時間 | 10時~9時 |
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定休日 | 年中無休 |
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1.財産をあげたい人がいますか?
□います。 □いません
2.あげたい人はどなたですか?
(複数回答可)
□妻・夫 □事実婚・同棲中で籍を入れていないパートナー
□前妻・前夫 □子・孫 □親・祖父母
□兄・弟・姉・妹 □おじ(叔父)・おば(叔母)などの親戚
□友人 □団体(自治体,NPO法人その他の団体)
3.財産をあげたい人は相続人ですか?
□相続人です。 □相続人ではありません。
□相続人かどうか分かりません。
4.財産をあげたくない人がいますか?
□います
5.財産をあげたくない人が「います」と答えた方へ。
その人は相続人ですか?
□相続人です。 □相続人ではありません。
□相続人かどうか分かりません。
↓ 以下、解説編です。
「遺言」を書かなければ,遺産は相続人全員で共有することになります。
たとえ,あげたくない方でもその方が相続人であれば
法定相続分等を相続します。
逆に、あげたい方が相続人でなければ、
当然、相続で財産を取得することはありません。
財産を「特定の相続人に渡したい」
「相続人以外の人に渡したい」
と思ったら遺言を書くことをお勧めします。
〇遺言をしない場合の問題点…。
・『事実婚のパートナーに渡したい。』
→入籍をしていなければ「相続」では財産を取得できません。
このような方へ財産を渡すには,「遺言」はとても大事です。
・『子のない夫婦が,遺産のすべてを,妻・夫に渡したい。』
→子のない夫婦の,一方の配偶者(夫・妻)は、
亡くなった方の両親または兄弟姉妹と共に
法定相続人になることがあります。「遺言」はとても大事です。
※兄弟姉妹は遺留分がないため遺言の意義は大きいです。
・『孫に直接渡したい。』
→お孫さんが「相続人」でなければ「相続」では財産を取得できません。
遺言を書く必要性は大きいです。
・『前妻・前夫の子に,多く(少なく),渡したい(渡したくない)。』
→前妻・前夫の子は相続人にあたります。
多く渡したい・渡したくない等の希望がある場合には,
「遺言」でそのことを書く必要性は大きいです。
・『友人にコレクションを渡したい。』
→相続人ではない友人に財産を渡すには遺言の必要性は大きいです。
・『養子縁組をしていないけれど,財産を渡したい。』
→戸籍上の親子関係がないと「相続」では財産を取得できません。
このような方へ財産を渡すには,「遺言」はとても大事です。
≪さらに詳しく≫
遺言を作成するには、渡す相手が「相続人」かどうかを確定させる必要があります。
相続人かどうかで書く文章が変わることがあるからです。
あげたい相手、あげたくない相手がいる方は、飛鳥山行政書士事務所にご相談ください。
お問い合わせ等はお気軽に下記へ
飛鳥山行政書士事務所
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TEL03−6426−8796(10時〜9時・年中無休)
FAX050−3737−9792
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ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
「相続が起きてから」対応するサポート。
「相続が起きる前」にトラブルを予防する。
“相続”は「人の死」から始まります。
「あなたにかかる負担をひとつでも減らすこと」
それが飛鳥山行政書士事務所です。
対応エリア | 全国対応いたします。 王子、豊島、滝野川、神谷、赤羽、十条等北区内は迅速に対応可能です。 |
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