〒114-0023 東京都北区滝野川1‐60‐5ミナトヤビル3階
JR王子駅(京浜東北線)南口より徒歩5分
営業時間 | 10時~9時 |
---|
定休日 | 年中無休 |
---|
【遺言書を書いた方が良いおもなケース】
1.お子さんがいないご夫婦
・遺言に関連するご相談をいただく件数が過去一番多いケースが、お子さんのいないご夫婦。
・もしもの時の相続人が妻(夫)と亡くなった方の兄弟姉妹のことが多く、結果として容赦ないトラブルに発展することも。
・妻(夫)に全財産を相続させるよう遺言を書き遺しておけば、兄弟姉妹には遺留分がないのでトラブル回避にかなり有効。
・ご夫婦でそれぞれ遺言を書くことで、後々の不安を払拭できることも。
2.事業を営んでいる方
・後継者問題が相続に波及するケースが多々。
・生前贈与で、一人のお子さんに自社株を贈与していたことが後に発覚してトラブルになることも。
・ご自分の事業(法人)に対して、お金を貸していたり、法人の連帯保証をしている場合などは遺言は必須。
・遺言書ひとつですべてを解決することは難しいが、「最後の意思」としての遺言書の威力は侮りがたし。
3.主な財産が不動産の方
・不動産が主な相続財産の場合、現金のようにキレイに分けることができない分相続人間の争いの種になることも。
・もともとその相続財産である不動産(土地建物)に住んでいる相続人がいた場合、他の相続人に対する相続分に該当する支払い(代償)をすることが出来ず、結果として不動産を売る破目になることも。
・いろいろな意味で遺言を書いた方が良いケース。
4.事実上のご夫婦(婚姻関係にないご夫婦)
・日本は法律婚主義なので、お相手を生涯の伴侶と考えるのであれば、遺言を書かないのは相手に対して失礼。
・婚姻関係にないと“相続”という観点から考えると、赤の他人と同一の扱いです。
5.自分の財産を誰か一人にあげたい方
・「俺の財産は全部、長男の一男にやるんだ。分かったな次男。」なんて会話があったとしても、何の効力もありません。
・あげる相手が他人でも身内でも、遺言書に書き遺さなければ法的効果(書いたとおりのことを実現させる力)はありません。
・しかし。遺留分には要注意。
受付時間 | 10時~9時 |
---|
定休日 | 年中無休 |
---|
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
「相続が起きてから」対応するサポート。
「相続が起きる前」にトラブルを予防する。
“相続”は「人の死」から始まります。
「あなたにかかる負担をひとつでも減らすこと」
それが飛鳥山行政書士事務所です。
対応エリア | 全国対応いたします。 王子、豊島、滝野川、神谷、赤羽、十条等北区内は迅速に対応可能です。 |
---|
〒114-0023
東京都北区滝野川1‐60‐5
ミナトヤビル3階
JR王子駅(京浜東北線)南口より徒歩5分
都電荒川線飛鳥山駅より徒歩1分
東京メトロ王子駅(南北線)より徒歩10分
都バス王40(西新井駅~池袋駅東口)停留所飛鳥山の斜前
10時~9時
年中無休