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亡くなった方が遺言を遺さなかった場合に、だれがどんな順位で相続人となるのかを民法では定めています。
この民法上で定められた相続人を「法定相続人」と呼びます。
◆法定相続人の範囲
◆法定相続人の順位
☆亡くなった方の配偶者は他の相続人の順位に係らず常に相続人となります。「配偶者」には、未入籍の配偶者は含まれません。
第1順位 亡くなった方の子。 養子・認知された子を問わず亡くなった方の子どもが相続人となります。
第2順位 亡くなった方の父母。亡くなった方に子がないときに相続人となります。父母が亡くなっているときには祖父母が相続人となります。
第3順位 亡くなった方の兄弟姉妹。亡くなった方に子がないときに、父母・祖父母もすでに亡くなっているときに相続人となります。
例えば、お子さんが相続人となる場合には、ご両親とご兄弟は相続人にはなれません。
ご両親が相続人となる場合には、ご兄弟は相続人にはなれません。
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