遺留分

遺留分とは、遺言の内容にかかわらず、相続財産のうち一定の割合については、相続人に最低限確保される相続割合のことをいいます。

例えば、妻子のあるA夫さんが、「全財産を○○財団に寄付する」という内容の遺言を残して亡くなったとします。
預貯金の名義はすべてA夫さん、住んでいる土地家屋の名義もA夫さんだったとしたら、遺された奥さんとお子さんは、明日からの生活費にも事欠くことになりかねません。

遺言者の意思が尊重されるのが原則ではありますが、遺産相続には、“残された家族の生活保障”という側面もあります。
民法は、財産処分の自由を認めながらも、一定の範囲の相続人については、遺留分を侵害する遺言がなされた場合や一定の贈与がなされた場合、それによって財産を受け取る人(受け取った人)に対して、遺留分の減殺請求をすることが出来ると定めています。

遺留分を有する相続人(遺留分権利者)

  • 配偶者
  • 子(代襲相続人を含む)
  • 直系尊属

*法定相続人のうち、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

遺留分減殺請求権の時効

  • 遺留分権利者が、相続の開始および、減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内
  • 相続が開始してから10年以内

*相続が開始してから10年が経過すると、たとえ遺留分を侵害されていることを相続人が気が付かなくても、遺留分は消滅します。

遺留分を侵害する遺言

相続人の遺留分を侵害する遺言であっても、ただちに無効となるわけではありません。
遺留分を侵害された相続人が、遺留分減殺請求をしてはじめて、その遺言の遺留分を侵害する部分のみが無効となるということです。

遺留分減殺請求をする

遺留分を侵害された遺留分権利者(その承継人を含む)は、受遺者や受贈者に対して遺留分の減殺請求をすることができます。
具体的には、受遺者(または受贈者)に対して、減殺通知をします。
遺留分減殺請求権は一方的な意思表示で効力が発生する権利と考えられていますが、時効との兼ね合いもありますので、内容証明で通知することが望ましいと思います。

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