遺言にはいくつかの種類があります。
そのうち最も多く利用されているのが、自筆証書遺言公正証書遺言です。

自筆証書遺言は読んで字のごとく、全文を遺言をのこす人(遺言者)が自分で書く形態の遺言です。

公正証書遺言は、遺言の内容(誰に何を相続(遺贈)させるか)は自分(遺言者)で決めますが、遺言自体は公証人が作成します。

公正証書遺言の場合、公証人が遺言をのこす本人(遺言者)と直接会って、遺言の内容に誤りがないか読み聞かせながら作成しますので、自筆証書遺言のように、「本当に親父が書いた遺言なのか?」とか「兄貴が勝手に作ったんじゃないのか?」的な疑いをもたれる心配はありません。
また、公正証書遺言の場合、公証人という法律のプロが作成しますので、遺言者が全文を書くなど厳格な要式が定められている自筆証書遺言にありがちな要式の不備による無効、というリスクを避けることができます。

自筆証書遺言では必要な家庭裁判所での検認手続きも公正証書遺言にはありません。

以上のことから公正証書遺言の特徴は以下のようになります。

  • 1
    本人の意思により作成された遺言であることが証明できる
  • 2
    遺言の原本が公証役場に保存されるので遺言が改ざんされる恐れが少ない
  • 3
    遺言の要式不備による無効を避けることが出来る
  • 4
    家庭裁判所による検認手続が不要

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