〒114-0023 東京都北区滝野川1‐60‐5ミナトヤビル3階
JR王子駅(京浜東北線)南口より徒歩5分
営業時間 | 10時~9時 |
---|
定休日 | 年中無休 |
---|
【複数の銀行預金を解約する手続きと、不動産を含む遺産の遺産分割協議書の作成をご依頼いただいた場合のサポート例】
1.ご依頼人様(相続人様)と相続全般に関する打ち合わせをいたします
(具体的には・・・)
①今後の手続きのタイムスケジュールをご説明します
②相続人様間の話合いの進捗状況を確認します
③遺産分割についてのご意見・ご希望をお聞きします
④必要経費(必要書類取得費用・交通費・郵送費など)と着手金(おおよそ報酬額の半額)をお預かりいたします
2.相続手続き、遺産分割協議書の作成に必要な書類を集めます
(このケースで必要になる主な書類)
①亡くなった方の出生から死亡までの記載のある戸籍(除籍)謄本
②相続人全員の戸籍謄本
③相続財産の土地建物の固定資産評価証明書
④相続財産の土地建物の登記簿謄本
⑤亡くなった方の除住民票
⑥実際に相続する相続人の住民票の写し
⑦土地建物の名寄帳の閲覧
⑧預金の残高証明書
⑨各銀行の相続届
3.戸籍謄本により相続人を確定します。確定後、相続関係図を作成します(故人を軸にした家系図のようなものです)
4.相続財産の目録を作成します (遺産分割協議が必要な財産の明細です)
5.どの遺産を誰が相続するのかを決めます
(遺産分割協議のパターン)
①すでに相続人様間の話合いが整っている場合
②一部の相続人様間にのみ合意がある場合
③まったく話合いがなされていない場合
6.相続人様間の合意事項を遺産分割協議書にまとめます
(遺産分割協議書の作成にあたって)
①相続人様、お一人お一人に遺産分割協議書の内容を読み聞かせ、ご納得いただいたうえで、すべての相続人様に署名捺印をしていただきます
7.各銀行で、遺産分割協議内容に沿った、預金の解約手続きをいたします
(預金の解約手続きの主なパターン)
①銀行ごとに別々の相続人が相続する場合
②銀行ごとではなく、金額(例:各相続人が100万円など)で相続する場合
③相続人のひとりがすべての預金を相続する場合
④一つの銀行預金を2名以上の相続人が割合(例:2分の1など)で相続する場合
8.ご依頼人様(相続人様)へ手続き完了のご報告をいたします
①お預かりしていた書類をご依頼人様へご返却いたします
②必要に応じて取得した書類をお渡しいたします
③お預かりしていた必要経費をご精算します
④当事務所の報酬の残額をご精算頂きます
9.ご希望に応じて、不動産の相続登記について、提携の司法書士をご紹介いたします
①紹介料等は一切頂いておりません
②事前にお見積りを取ります
③提携の司法書士ですので、比較的にリーズナブルな料金でご利用いただけます
手続き全般を通しての所要時間のおおよその目安は1~3か月です
*相続人の人数、遺産の多寡、銀行の相続手続システムによって、所要時間は変動します
飛鳥山行政書士事務所
東京都北区滝野川1−60−5ミナトヤビル3階
TEL03−6426−8796(10時〜9時・年中無休)
FAX03−6426−8786
JR王子駅南口より徒歩5分
受付時間 | 10時~9時 |
---|
定休日 | 年中無休 |
---|
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
「相続が起きてから」対応するサポート。
「相続が起きる前」にトラブルを予防する。
“相続”は「人の死」から始まります。
「あなたにかかる負担をひとつでも減らすこと」
それが飛鳥山行政書士事務所です。
対応エリア | 全国対応いたします。 王子、豊島、滝野川、神谷、赤羽、十条等北区内は迅速に対応可能です。 |
---|
〒114-0023
東京都北区滝野川1‐60‐5
ミナトヤビル3階
JR王子駅(京浜東北線)南口より徒歩5分
都電荒川線飛鳥山駅より徒歩1分
東京メトロ王子駅(南北線)より徒歩10分
都バス王40(西新井駅~池袋駅東口)停留所飛鳥山の斜前
10時~9時
年中無休