飛鳥山行政書士事務所がご依頼を受けた各種「相続手続き」を、お客様がどのようなことに悩まれてご相談をいただいたのかを集計してみました。

相続人同士で話合いがし辛い
相続財産に不動産がある
相続人が複数
複数(高額)の遺産
数次相続(複数人の相続)
遺言がある
相続手続を急いでいる
相続税
二次相続への対
10 その他

ご依頼いただいた方に共通しているのは、「何かをやって欲しい」と思いつつも「何を依頼したい」かということがご相談の段階では定まっていないことが多いということです。

ご相談の第一声は「不動産のことで相談したい」「預金の解約を拒否された」「弟の居場所が分からない」などさまざまですが、お話しをじっくり伺っていると、「こんなことに困っている」「こうして欲しい」などが解ってきます。
ご相談者様のご希望やお悩みに応える解決策を提示し、その中で私たち飛鳥山行政書士事務所がお手伝いできる法律的・手続的なことをご説明しご納得いただいたうえでご依頼いただいています。

初回相談は無料にて承っております。
困っていること、悩んでいることご相談ください。

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飛鳥山行政書士事務所
東京都北区滝野川1−60−5ミナトヤビル3階
TEL03−6426−8796(10時〜9時・年中無休)
FAX03−6426−8786
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相続に関係するご相談で一番多く寄せられる悩みが「相続人同士で話合がし辛い」または「話し合えない」です。

下記の事例は、よくいただくご相談に脚色を加え、読んだ方がわかり易いようドラマ性をもたせています。
 

【疎遠な親戚のケース】
いがみ合って「話しがし辛い」という訳ではなく、疎遠な親戚同士が相続人になってしまうケースが多いように思います。
 

【事例〜会ったことのないいとこ同士の相続人〜】
生前、若かりし頃の大恋愛の話しを幾度となくしてくれた父の弟である叔父が90歳で亡くなりました。結婚をしなかった理由はとうとう話してはくれませんでした。子供がいなかったせいか、行けばいつもおこづかいをくれる、豪放磊落な気風の好い叔父でした。

一生懸命働いて一軒家を建て一人で暮らしていましたが、老齢をむかえいろいろ考えたすえ不動産を全部処分して老人ホームに入居して8年目の今年帰らぬ人となりました。遺された遺産は数千万円の預金と家財が少々です。
叔父には子どもも配偶者もなく両親もとうに亡くなっています。どうやら相続人は叔父の兄弟姉妹のようです。兄弟姉妹は9人いましたが、一人を除いてすべて鬼籍に入っています。兄弟姉妹の子が全部で16名いるようです。
私にとっては、ほとんど会ったことのない従兄弟たちと相続の話しをするのは憚られます。
 

【事例〜異母兄弟が相続人〜】
父が亡くなり、その相続手続きをしに銀行へ行くと、銀行所定の用紙に相続人全員の実印を捺印の上、印鑑証明書の添付が必要とのこと。

相続人を確定するために父の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と相続人全員の戸籍も提出するよう言われました。
父が母と結婚したのは再婚でした。前婚時の妻は父との間に一子を儲けましたが若くして亡くなったといつだか父から聞かされたことがあります。その時の子どもも父の相続人となるようです。遺産は預貯金が数千万円と不動産です。
腹違いの兄弟ではありますが、一度も会ったことがありません。

 

【意思疎通に問題のあるケース】

さまざまな理由から、相続人の「意思表示」に障害があるケースです。
 

【事例〜年老いた相続人〜】
父が亡くなりました。相続人は母と私と妹です。
母は数年前からアルツハイマーで、波はありますが会話も覚束ないときがあります。
父の遺産は自宅不動産と預貯金です。
自宅不動産は私が相続し、預貯金は母に相続させようと妹とは話合いました。
母の意思は正直分かりません。どうすればいいのでしょうか。
 

【事例〜自筆出来ない相続人〜
主人が亡くなりました。子どもが二人います。
不動産と少しの預貯金が遺産の全部です。
すべて私が相続したいと考えています。子どもの一人が身体に障害を抱えていて私の介護が必要だからです。
子どもとは意思疎通できますが、自分で署名をしたりすることはできません。


【事例〜未成年の相続人〜】
夫ががんで亡くなりました。まだ40代でした。
がんであることが分かってからはあっという間のことでした。
遺産は夫名義の自宅不動産と預貯金です。
子どもは二人いますが、下の子はまだ18歳です。
下の子について裁判所で特別代理人の選任をするよう銀行の人に言われました。
 

【事例〜知的障がい者が相続人〜】
夫は生前、知的障がいのある末の子の行く末を心配していました。
自分の死後、どうやって生活していくのか誰が親身に世話をしてくれるのか。
夫亡き今、私が元気なうちは何とか頑張れます。だけどいつまでも元気でいられるわけではないことも解っています。
亡くなった夫名義の不動産の名義変更と預貯金を解約するのに、末の子も遺産分割協議に参加しなければならないと知ったのは夫が亡くなってしばらくしてからでした。
末の子のために良かれと私が考えても、末の子の意思が必要だと聞きました。子どもは知的障がいをもって生れてきました。ほんとうにどうすればいいのか困っています。

 

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