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自分で遺言を書くにはルールがあります
このルールを守らないと、遺された相続人へトラブルの種をまくことになります。
自分で遺言を書くためのルールそのものは実は簡単です。
自分で遺言を書く場合のルールはこれだけです。
これだけなのですが・・・。
意外にこのルールは守られません。
ルール違反の例としては、
などです。
最低限、上記のルールを守って書いたとしても、トラブルの種をまいてしまう遺言があります。
トラブルの種をまいてしまう遺言の例としては、
などがあります。
せっかく遺言を書いても、ルール違反の遺言の場合、遺言が無効になってしまいます。
(遺言が「無効になる」ということは、例えば「長男に土地建物を相続させる」旨の遺言が無効になってしまうと、登記所は遺言による相続登記を受け付けてくれない、ということになり、他の相続人の合意を得ないと土地建物の所有権を長男名義にすることは出来ないことになります)
誰に何をあげたいのかが判り難い遺言の場合、相続人同士の争いに発展する原因になることも少なくありません。
遺言が無効になったり、遺言を相続人同士の争いの種にしないためには、
とはいっても、厳格に決められたルールに沿った遺言書を正しく書き遺すことは、意外と難しいものです。
そこで、飛鳥山行政書士事務所では、
初回相談料を無料にて遺言書の作成に関するご相談を承っております。
通常1時間7千円の相談料を、
初めてのご相談の方に限り無料でお受けいたします。
あなたの不安を払拭し、トラブルの種をまかない遺言書の作成をサポートいたします。
以下に一つでも当てはまる方は、特に遺言について相談を要する方です。
ご自分に当てはまるものがあるか、チェックしてみてください。
□ 「自分で作成した遺言書が有効なものか不安・・・」という方
□ お子さんのいないご夫婦
□ すべての財産を長男(もしくはお子さんの)ひとりだけに相続させたい
□ 財産はおもに土地建物(不動産)
□ あまり付き合いのない親戚が相続人になるかも・・・
□ 未入籍のご夫婦
□ 確実に相続させたい
□ 「いずれは遺言を書こうとは思っていた。」という方
□ 特定の個人または団体に相続(遺贈)させたい
□ スムーズに相続させたい
□ 商売(事業)をしている
□ 過去に相続で揉めたことがある
□ どうしても財産をあげたくない相続人がいる
□ 行方の分からない身内がいる
□ そのほか、相続に不安を抱えている方
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「相続が起きてから」対応するサポート。
「相続が起きる前」にトラブルを予防する。
“相続”は「人の死」から始まります。
「あなたにかかる負担をひとつでも減らすこと」
それが飛鳥山行政書士事務所です。
対応エリア | 全国対応いたします。 王子、豊島、滝野川、神谷、赤羽、十条等北区内は迅速に対応可能です。 |
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