自分で遺言を書くにはルールがあります

このルールを守らないと、遺された相続人へトラブルの種をまくことになります。

自分で遺言を書くためのルールそのものは実は簡単です。

  • 1
    自分で遺言の全文を自筆で書く
  • 2
    遺言を作成した年月日を記入する
  • 3
    署名・捺印する
  • 4
    書き間違えたら決められたルールに従って訂正する

自分で遺言を書く場合のルールはこれだけです。

これだけなのですが・・・。
意外にこのルールは守られません。

ルール違反の例としては、

  • wordやエクセルで作ってしまう(自筆で書いていない)
  • 遺言を作成した日付を入れ忘れる
  • 署名がない
  • 捺印していない

などです。

最低限、上記のルールを守って書いたとしても、トラブルの種をまいてしまう遺言があります。

トラブルの種をまいてしまう遺言の例としては、

  • 1
    誰にあげたいのかが不明
  • 2
    何をあげたいのかが不明
  • 3
    遺留分を侵害する遺言
  • 4
    誤解を招く内容
  • 5
    事実とは違うことが内容にある
  • 6
    既に亡くなっている人あての遺言

 


などがあります。

せっかく遺言を書いても、ルール違反の遺言の場合、遺言が無効になってしまいます
(遺言が「無効になる」ということは、例えば「長男に土地建物を相続させる」旨の遺言が無効になってしまうと、登記所は遺言による相続登記を受け付けてくれない、ということになり、他の相続人の合意を得ないと土地建物の所有権を長男名義にすることは出来ないことになります)


誰に何をあげたいのかが判り難い遺言の場合、相続人同士の争いに発展する原因になることも少なくありません。

遺言が無効になったり、遺言を相続人同士の争いの種にしないためには、

  • 1
    ルールに従った遺言を作成する
  • 2
    「誰に」「何を」あげたいのかを明確に書く
  • 3
    遺言を作成した後に、作成した内容と事情が変わったときは、新たな遺言を作り直す

とはいっても、厳格に決められたルールに沿った遺言書を正しく書き遺すことは、意外と難しいものです。

そこで、飛鳥山行政書士事務所では、
初回相談料を無料にて遺言書の作成に関するご相談を承っております。
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□ 未入籍のご夫婦
□ 確実に相続させたい
□ 「いずれは遺言を書こうとは思っていた。」という方
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