遺産分割協議書はどんな相続にも必要と言う訳ではありません が、遺産分割協議書を残しておいた方がよい“相続”というのはあります。


遺産分割協議書を作っておいた方が良い“相続”の例としては
 

  • 相続財産に不動産(土地・建物)がある場合
  • 相続財産が複数ある(額が多い等)場合
  • 相続人が多い場合
  • 少数の相続人でも疎遠な相続人同士の場合
  • 相続税が掛りそう(掛る)場合
  • 争いがある場合
  • 後のトラブルを防止したい場合
  • 記録として残したい場合
  • 財産処分に必要な場合


などいろいろあります。

が、ようは“誰が”“何を”“相続する”のかを明らかし、文書に起こしたものが遺産分割協議書です。

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