「死亡届」とは、戸籍法87条に定められた届出人が、死亡の年月日時分及び場所、その他法務省令で定める事項を記載し、死亡診断書又は死体検案書を添付して、死亡の事実を知った日からから7日以内に、亡くなった人の本籍地または届出人の所在地若しくは死亡地において届出します。

【戸籍法87条に定められた届出人】

1.同居の親族
2.その他の同居人
3.家主・地主または家屋若しくは土地の管理人
4.同居していない親族
5.後見人・保佐人・補助人及び任意後見人

【死亡診断書】

診断した医師が作成するもの

【死体検案書】

死亡後に死体を検案した医師が作成したもの

死亡が届けられた後の戸籍には、死亡日・死亡時分・死亡地・届出日・届出人などが記録されます。

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