亡くなった方の預金・貯金の相続手続きをする前に、相続する預金・貯金がいったいどこにどれだけあるのかを確認しましょう。
預貯金調査のポイントは3つあります。

  • 1
    どの金融機関の口座に、いくら預金されているのかを正確に把握する。
  • 2
    預貯金の相続手続きに、どのような書類が必要なのかを金融機関ごとに確認する。
  • 3
    凍結された口座から引き落としされていた公共料金や分割代金の今後の支払いに備える。

遺産分割協議の前提として、亡くなった方の預貯金の総額を相続人全員が正確に把握することは、これからの話し合いをスムーズに進めるためには必要不可欠です。

まずは、亡くなった方の通帳を確認し、預け先の金融機関へ「預金残高証明書」の発行手続きを取りましょう。
通帳に記載してある残高が必ずしも現在の残高とは限りませんので、記載された残高をうのみにせず必ず「預金残高証明書」をとりましょう。

金融機関へ「預金残高証明書」の発行を依頼すると、その金融機関にある亡くなった方の名義の口座は原則すべて凍結されます。
預金が凍結されると、預貯金の引き出し、公共料金などの引き落とし、入金や振り込みも出来なくなります。
「引き落としができなくなったために携帯電話が止まってしまった」などということが起こらないように、事前に関係機関への連絡や手続きを済ませておきましょう。

余談ですが、「預貯金はどのタイミングで凍結されるのか?」と、疑問に思われている方も多いのではないでしょうか。
ひとことで言うと“金融機関が預金者の死亡を知ったとき”です。
ちまたでは「死亡届を出すと凍結される」という説があるらしいのですが、そんなことはありません。

さて、「預金残高証明書」の発行手続きです。
これは金融機関ごとに行う必要がありますので、複数の金融機関に口座を持っている預金者の相続人の方には、かなり手間のかかる手続きになります。
発行手続きを行うには、預金者の相続人であることを証明する必要がありますので、亡くなった方の除籍謄本と、亡くなった方の相続人であることが確認できる相続人の戸籍謄本が必要になります。
また、「預金残高証明書」の発行依頼書には一般的に相続人の実印を捺印し、印鑑証明書を添付することを求められます。

金融機関で「預金残高証明書」の発行手続きを行う際、同時進行で済ませておきたいのが、実際の相続手続きに必要になる書類等を確認することです。
一般的には預金者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書、金融機関によって名称は違いますが「相続届」と呼ばれるものが預貯金の相続手続きの際、必要になります。
が、預金の内容や、金融機関によって若干必要書類や提出の仕方に差異がありますので、必ず事前に確認しておきましょう。


金融機関へ預金者の死亡を告げずに預貯金をすべて下ろしてしまう相続人の方がいますが、たとえ葬儀費用や亡くなった方の入院費用の清算などのためだとしても、後のトラブルを防ぐ意味からはあまりお勧めできません。どうしても、という場合には領収書や明細書を必ず保管するなど他の相続人へ説明できる範囲に止めておくことが肝要です。

亡くなった方と同居されていた相続人以外の相続人にはなかなかに難しい作業になります。
そもそもどこの金融機関に口座を持っていたのかわからないケースや、相続人が複数いるようなケースでは通帳を今現在誰が管理しているのかもわからない場合もあります。
しかし、相続財産を正確に把握することは、無用な猜疑心をなくし、話し合いを不必要に長引かせない秘訣であるといえます。
逆にいえば不確かな情報や隠し事があると、まとまる話もまとまらず、いたずらにお互い疑心暗鬼になるばかりで後々取り返しのつかない禍根を残す結果にもなりかねません。

「預金残高証明書」の取得はスムーズな遺産分割の第一歩と言えます。

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